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お知らせ
2012.11.30
Q.高年齢雇用継続給付をもらうと年金が減額されるのですか?
A.厚生老齢年金を受けながら、雇用保険法の高年齢雇用継続給付を受けると、在職老齢年金による調整に加え、高年齢雇用継続給付とも調整されます。
具体的には、
1)60歳時賃金に対する60歳以降の賃金が75%未満になると雇用継続給付は、賃金割合に応じて60歳以降賃金の最高15%を支給します。
2)厚生老齢年金の年金額は、賃金割合に応じ在職老齢年金から60歳以降賃金(標準報酬月額)の最高6%が減額されることになります。
高年齢雇用継続給付を受ける条件としては、次のケースにすべてあてはまる場合に支給されます。
・60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
・雇用保険の被保険者期間が5年以上
・60歳時点での賃金(60歳になる過去6か月の平均賃金)に比べ60歳以降の賃金が75%未満に減少
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