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お知らせ
2012.11.30
Q.サラリーマンの夫が亡くなりました。遺族年金をもらいたいのですが?
A.遺族厚生年金が支給されるのは以下の場合です。
1)現職のサラリーマンの死亡(在職中の死亡)
2)病気退職後の死亡(初診日から5年以内)
3)障害厚生年金受給権者の死亡(1級、2級の障害年金に該当する場合)
4)老齢年金、通算老齢年金、老齢厚生年金を受給中の者の死亡。
5)老齢厚生年金を受給できるだけの加入年数がある人が、老齢厚生年金を受給する前に死亡。
もちろん、一定の保険料納付要件を満たすのは、障害年金、遺族基礎年金と同じです。そして、遺族厚生年金の支給順位は決まっています。配偶者と子、両親、孫、祖父母の順に権利があります。なお、配偶者以外の者は、一定の条件を満たす必要があります。遺族基礎年金に比べてその遺族の範囲が広いのは、遺族厚生年金は、世帯単位での給付を前提にしているからです。夫が亡くなった時、妻の年収が850万(所得でいくと655万)以上あり、それが当分(おおむね5年)続くと認められる時は、遺族厚生年金は支給されません。
最後に、遺族厚生年金の額ですが、かなり、ややこしく計算します。話を簡単にすると、配偶者、子、両親、祖父母が受給する場合、
報酬比例の年金額×4分の3
*乗率は固定、在職中の人の死亡や在職中に初診日があって初診日から5年以内の死亡の時や、1級、2級の障害年金をもらえる状態の人が亡くなったとき、加入月数が300月未満であれば、300月として計算します。配偶者が65歳以降の場合は計算が別途となります。さらに夫が死亡したとき、妻の年齢が40歳以上で、遺族基礎年金が支給されない場合は、中高齢の寡婦加算594,200円が65歳まで加算されます。65歳以降は経過的寡婦加算にかわり、金額が幾分減額されます。
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