[月~金] 9:00~17:00
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Q.年金請求の手続き先は、どこに行けばよいのですか?
A.
1)厚生年金のみの加入の方⇒最後に勤めた会社を管轄する会保険事務所
2)複数の制度に加入し、最後が厚生年金の方⇒同上
3)複数の制度に加入し、最後が国民年金又は共済年金の方⇒住所地の社会保険事務所
4)国民年金のみ(弟3号被保険者期間のある)の方⇒同上
5)国民年金のみ(第1号被保険者のみ)の方⇒市区町村の国民年金課
Q.年金の請求するとき、どんなものを一緒に持っていくのですか?
A.国民年金は厚生年金の手続きをする時に提出する書類は「裁定請求書」といいます。厚生年金をもらえる人には、60歳の3か月前に社会保険業務センターより送付されます。
一方65歳の3か月前に送付される人もいます。国民年金だけの人、また、厚生年金が1年未満で60歳からもらえない人、厚生年金がもらえるのにまだ手続きをしていない人です。そしてその裁定請求書に添付する書類は、たとえば、20年以上勤め、加給年金の対象者(妻)がいる元サラリーマンであれば、
1)戸籍謄本
2)住民票謄本(家族全員の続柄が記載されているもの)
3)加給年金対象者の所得を証明するもの(非課税証明、課税証明)
4)老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届
*基本手当、高年齢雇用継続給付を受けるとき社会保険事務所に提出します。
この他にも請求者によっては、年金加入期間確認請求書や繰り上げ請求書などが必要なことがあります。提出書類の他に持参するものとして、
・年金手帳(本人、並びに配偶者の基礎年金番号通知書)
・雇用保険被保険者証・雇用保険受給資格者証
・貯金通帳(裁定請求書の支払機関の欄に預金通帳の口座番号を記入し、金融機関の証明印があ
れば、不要)
・本人や配偶者が年金を受給している時はその年金証書
・印鑑(認印でよい)
Q.サラリーマンの夫が亡くなりました。遺族年金をもらいたいのですが?
A.遺族厚生年金が支給されるのは以下の場合です。
1)現職のサラリーマンの死亡(在職中の死亡)
2)病気退職後の死亡(初診日から5年以内)
3)障害厚生年金受給権者の死亡(1級、2級の障害年金に該当する場合)
4)老齢年金、通算老齢年金、老齢厚生年金を受給中の者の死亡。
5)老齢厚生年金を受給できるだけの加入年数がある人が、老齢厚生年金を受給する前に死亡。
もちろん、一定の保険料納付要件を満たすのは、障害年金、遺族基礎年金と同じです。そして、遺族厚生年金の支給順位は決まっています。配偶者と子、両親、孫、祖父母の順に権利があります。なお、配偶者以外の者は、一定の条件を満たす必要があります。遺族基礎年金に比べてその遺族の範囲が広いのは、遺族厚生年金は、世帯単位での給付を前提にしているからです。夫が亡くなった時、妻の年収が850万(所得でいくと655万)以上あり、それが当分(おおむね5年)続くと認められる時は、遺族厚生年金は支給されません。
最後に、遺族厚生年金の額ですが、かなり、ややこしく計算します。話を簡単にすると、配偶者、子、両親、祖父母が受給する場合、
報酬比例の年金額×4分の3
*乗率は固定、在職中の人の死亡や在職中に初診日があって初診日から5年以内の死亡の時や、1級、2級の障害年金をもらえる状態の人が亡くなったとき、加入月数が300月未満であれば、300月として計算します。配偶者が65歳以降の場合は計算が別途となります。さらに夫が死亡したとき、妻の年齢が40歳以上で、遺族基礎年金が支給されない場合は、中高齢の寡婦加算594,200円が65歳まで加算されます。65歳以降は経過的寡婦加算にかわり、金額が幾分減額されます。
Q.自営業の夫が亡くなった時に、遺族年金をもらえるのですか?
A.自営業の夫は国民年金に加入することになっているので、その夫が亡くなったとき、妻に18歳未満に子供(18歳になった年の年度末、以下同じ)いる場合に限り、遺族基礎年金が支給されます。妻に子供がいない場合は、遺族基礎年金は支給されません。子供しかいない場合は、子供に支給されます(*)。
妻が亡くなっても、夫には遺族基礎年金は支給されません。遺族基礎年金は旧法の、母子年金、準母子年金、遺児年金に替わるものであり、生計の中心となって働いていた者が死亡した場合に、残された妻又は子に対し、その生活の安定を図るため、一定の所得を保障することを目的として支給される年金給付だからです。
障害年金と同様の一定の保険料納付要件を満たす必要があります。そして遺族基礎年金は子供の人数で年金が決まります。18歳未満の子供が1人いる場合、年額1,020,000円、子供が2人の場合は1,247,000円となります。(身障の子は20歳になるまで遺族基礎年金がもらえます。)
なお、子供のいない妻は、老齢基礎年金をもらえるだけ国民年金をかけた夫(25年以上保険料支払った)が死亡した場合は、60歳から自分の年金がもらえる65歳まで、10年以上夫婦であれば、寡婦年金がもらえます。また、夫が3年以上保険料を納めていれば、掛捨て防止の意味で、死亡一時金が一定要件の親族に支給されます。
* 生計を同じくする子供に 、父また母がいる時は、遺族基礎年金は支給停止されます。
Q.どんな場合に障害年金がもらえるのですか?
A.自営業の人が病気やケガをした時は障害基礎年金、サラリーマン(厚生年金)の人が病気やケガをした時は障害基礎年金の他に、障害厚生年金が支給されます。障害年金をもらうためには、以下の要件を満たす必要があります。
1)初診日要件(ケガや病気で はじめて医療機関で受診した日です)
・国民年金、厚生年金とも「被保険者」であること。
・国民年金の被保険者であった人で、60歳から65歳未満で国内に居住する者であること。
2)一定の保険料納付要件を満たすこと
初診日の前々月までの1年間に保険料を滞納していないこと等です。会社に勤めている場合は、会社が支払の責任をもつので、問題は無いハズです。
3)障害認定日に障害障害等級に該当すること
障害等級とは障害の度合いで、障害基礎年金には、1級、2級、障害厚生年金には1級、2級のほか3級、とそれより障害の程度が軽い障害手当金(一時金)があります。等級は、日常の生活能力の喪失程度により区分され、1級は、他人の介助がないと日常生活が困難な状態(100%喪失)で、2級は、すこしは自力でできるが日常生活の大部分で他人の介助が必要な状態(75%喪失)といわれます。
障害認定日は
・病気のときは、初診日から「1年6か月」たた時、ケガのときはケガが治ったとき(症状が固定したとき)。片足切断のような場合は切断日。その時が、初診日より1年6か月たっていなくても、障害認定日になります。
・人工透析(障害等級は2級)をしたときは、人工透析をした日から3か月目が障害認定日となります。
なお、障害年金の手続きには医師の診断書が必要となります。
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