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どんな場合に障害年金がもらえるのですか?

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2012.11.30

Q.どんな場合に障害年金がもらえるのですか?

A.自営業の人が病気やケガをした時は障害基礎年金、サラリーマン(厚生年金)の人が病気やケガをした時は障害基礎年金の他に、障害厚生年金が支給されます。障害年金をもらうためには、以下の要件を満たす必要があります。

1)初診日要件(ケガや病気で はじめて医療機関で受診した日です)

・国民年金、厚生年金とも「被保険者」であること。

・国民年金の被保険者であった人で、60歳から65歳未満で国内に居住する者であること。

2)一定の保険料納付要件を満たすこと

初診日の前々月までの1年間に保険料を滞納していないこと等です。会社に勤めている場合は、会社が支払の責任をもつので、問題は無いハズです。

3)障害認定日に障害障害等級に該当すること

障害等級とは障害の度合いで、障害基礎年金には、1級、2級、障害厚生年金には1級、2級のほか3級、とそれより障害の程度が軽い障害手当金(一時金)があります。等級は、日常の生活能力の喪失程度により区分され、1級は、他人の介助がないと日常生活が困難な状態(100%喪失)で、2級は、すこしは自力でできるが日常生活の大部分で他人の介助が必要な状態(75%喪失)といわれます。

障害認定日は

・病気のときは、初診日から「1年6か月」たた時、ケガのときはケガが治ったとき(症状が固定したとき)。片足切断のような場合は切断日。その時が、初診日より1年6か月たっていなくても、障害認定日になります。

・人工透析(障害等級は2級)をしたときは、人工透析をした日から3か月目が障害認定日となります。

なお、障害年金の手続きには医師の診断書が必要となります。

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