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Q.離婚した時の年金の分割について教えてください。
A.離婚した場合、婚姻期間における夫婦合計年金額(報酬比例部分)の最大50%を分割できます。ただし、夫婦の同意が必要です。同意ができない場合は、夫婦のどちらかの求めにより、家庭裁判所が分割割合を定めることができます。離婚分割は厚生年金(報酬比例部分)の額にのみ影響し、基礎年金の額には影響しません。平成20年4月以降の第3号被保険者期間については、届出のみで報酬比例部分の50%を分割できます。
実際には婚姻期間の標準報酬月額(総給与額)の分割をすることにより年金分割されます。事前に「年金分割のための情報提供請求書」を住所地の社会保険事務局に提出すれば「情報提供通知書」が交付され、それぞれの持ち分(標準報酬総額)や分割後の年金見込み額を知ることができます。
Q.高年齢雇用継続給付をもらうと年金が減額されるのですか?
A.厚生老齢年金を受けながら、雇用保険法の高年齢雇用継続給付を受けると、在職老齢年金による調整に加え、高年齢雇用継続給付とも調整されます。
具体的には、
1)60歳時賃金に対する60歳以降の賃金が75%未満になると雇用継続給付は、賃金割合に応じて60歳以降賃金の最高15%を支給します。
2)厚生老齢年金の年金額は、賃金割合に応じ在職老齢年金から60歳以降賃金(標準報酬月額)の最高6%が減額されることになります。
高年齢雇用継続給付を受ける条件としては、次のケースにすべてあてはまる場合に支給されます。
・60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
・雇用保険の被保険者期間が5年以上
・60歳時点での賃金(60歳になる過去6か月の平均賃金)に比べ60歳以降の賃金が75%未満に減少
Q.定年で失業給付をもらうと年金はストップされますか?
A.平成10年4月1日から、65歳未満のひとで雇用保険法による失業給付(基本手当)を受給すると、その間、老齢厚生年金は支給停止されます。これは、老齢厚生年金の基本は職業生活から引退した人に対する所得保障であり、就業意欲と能力があり、働き続けようとする人の所得保障を目的とする失業給付との併給は不合理だとする考え等により支給を停止することとなったようです。
なお老齢厚生年金は、課税対象となりますが、基本手当は非課税です。この辺が、どちらを優先するかの判断のキーになることもあります。両者の受給額を比較するときは、この点も考慮してください。
Q.60歳以降在職していると年金が減額されると聞きましたが?
A.65歳未満と65歳以降では、減額される基準額が異なりますが、在職していた場合、もらう年金を月額換算(年金月額)し、月収とその1年間の賞与を12で除した額が一定基準額を超えた場合、年金は減額されて支給されます。65歳未満の場合は28万円、65歳以上は48万円が基準額になります。
60歳で定年退職すれば減額されることはなく(失業給付を受けない場合)、継続雇用制度で60歳以後も勤務した場合は、退職すると全額支給になります。つまり、60歳を過ぎ、在職中で高収入なため、年金がもらえない方も出てくることになります。(この方がたも、裁定請求はできます。)
したがって、会社のほうも60歳以降、継続雇用する場合、この点を考慮して、処遇を変更しているようです。
Q.厚生年金はいつから、いくらもらえますか?
A.通常は60歳からもらえます。
ただし、昭和36年4月2日以降生まれの方は、残念ながら65歳からとなります。それ以前の生まれた方は、生年月日により報酬比例部分と定額、あるいは、報酬比例部分のみ若しくは、63歳から報酬比例部分がもらえる等、人によって支給開始年齢まで異なります。正確に理解するには、やはり社会保険事務所等の年金相談で確認されるのがよいと思われます。
年金額の計算式は国民年金に比べさらに複雑ですので、ここでは基本的な考え方を説明します。
1)報酬比例部分 ⇒ 入社してから退社するまでの給与の平均額(平成15年以降は給与+賞与の平均額)=平均標準報酬月額×乗率×加入月数×物価スライド
2)定額部分 ⇒ 1,676円×支給率×加入月数(480月が上限)×物価スライド
3)配偶者の加給年金額 ⇒ 396,000円(月額33,000円、受給者が昭和18年度以降の生まれの場合)
4)経過的加算額 ⇒ 定額部分ー老齢基礎年金(定額部分にかかるもの)
1)2)3)の合計額がもらえる厚生年金の額になります。⇒目安として加入期間1年につき4~7万円
(例)加入期間35年間×4~7万円=140~245万円
正確な平均標準報酬月額は社会保険事務所でないと解りませんので、やはり事務所等にお問い合わせください。
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