[月~金] 9:00~17:00
[月~金] 9:00~17:00
Q.法律で定められた絶対的記載事項や相対的記載事項の一部を書いていない就業規則は効力があるのですか?
A.絶対的記載事項の記載がないものについては、効力がありません。相対的記載事項については必ずというものではありません。
Q.当社は就業規則を労働基準監督署に届出を済ませましたが、社員に見せないように隠れた場所に置いてあります。この就業規則には法的効力がありますか?
A.就業規則は公表すべきもので、いつでも見れる場所においておく事が必要です。見られない場所にある就業規則の内容は効力はありません。
Q.社員が裁判員になった場合、休暇を与えるべきでしょうか?また、規則にも記載するべきですか?
A.はい、休暇を与えなければなりません。又、就業規則にも記載すべきです。これは社員の方が選ばれなくても前もって制度として記載した方が良いです。
Q.短時間労働者に対しても休憩時間は1時間与えなければならないのでしょうか?
A.6時間以内の勤務であれば与えなくてもかまいません。
Q.労働基準法改正で、労使協定により1時間単位の年次有給休暇が取得できるということですが、それを就業規則にも記述しなければなりませんか?
A.適用されるのは、大企業が対象です。労使協定を締結の上、就業規則に載せる必要があります。
© 2017 岡社会保険労務士事務所.