[月~金] 9:00~17:00
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Q.国民年金はいつから、いくらもらえますか?
A.原則は65歳からです。
ただ、希望すれば年金の「繰り上げ・繰り下げ」ができるので、最短で60歳からもらうことができます。
・「繰り上げ」の場合、1か月早くもらうごとに0.5%(1年で6%)の減額になります。 例えば、60歳に繰り上げてもらうと、70%の受給率になります。
・「繰り下げ」の場合、1か月遅くもらうごとに0.7%(1年で8.4%)の増額になります。 例えば、70歳に繰り下げてもらうと、142%の受給率になります。
上記受給率は昭和16年4月2日以降生まれた人の場合です。そして、受給した時点での受給率はその後一生変わりません。60歳でもらい、7割になるとその後はずっと7割のままです。どの年齢からもらっても77歳~80歳ごろに受給総額は同額になります。繰り上げて年金をもらう場合の注意点として、
1)障害年金・寡婦年金がもらえなくなる。
2)遺族年金がもらえるようになっても、65歳まで
は老齢基礎年金か遺族年金がどちらか一方となることです。
受給額は 満額(最高額)=792,100円(平成21年度)
計算式は 満額×保険料を納めた月数 / 480か月×繰り上げ・繰り下げ受給率
例)30年分の保険料を支払った場合:792,100×(30×12=360)/480=594,100
となります。
Q.年金は何年加入したらもらえるのですか?
A.「年金」は、自営業者、農業従事者、サラリーマンの妻が加入する「国民年金」、サラリーマン、OLの加入する「厚生年金」、公務員等の加入する「共済組合(年金)」があります。
国民年金は「基礎年金」と呼ばれ、すべての人に共通の基礎的な年金として給付されます。従って、サラリーマンやOL、公務員等の方々は国民年金に加入しさらに厚生年金、共済組合に加入することになります。わゆる2階建ての年金となります。(給与明細に国民年金の保険料は記載されませんが、実際には各制度が拠出金を出しています。)逆に自営業者や農業の方、サラリーマンの妻の方は1階建て(平屋)の国民年金のみとなります。
国民年金、厚生年金、共済組合すべて原則は「25年以上」加入する必要があります。ただし、昭和31年4月1日以前生まれの方は、加入期間の短縮特例として、年金の制度と生年月日に応じて15年から24年の加で25年加入したとされる場合があります。?また、3つの制度の加入期間の合計に、「カラ期間」と呼ばれる期間を合算して25年以上あれば、受給資格がありとされます。なお、60歳までで、カラ期間等を合算しても25年を満たさない場合、国民年金は65歳に達するまで、任意加入ができます。さらに、昭和40年4月1日以前生まれの方は、特例で70歳に達するまで特例任意加入ができます。
いずれにしても、年金定期便等、もしくは社会保険事務所でご自身の年金の加入記録は、正確に把握する必要があります。受給資格がないと自分では思っていても、短縮特例、カラ期間等で実際には年金が受給できる場合がままあるからです。
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